1 名前::2025/06/25(水) 11:23:11.34 ID:3i87xn0h0●.net


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1991654
https://youtu.be/edZSv_S1tKY (動画)

同居する孫の収入が増えたことを理由に生活保護を打ち切ったのは違法だとして、熊本県長洲町の男性が県に処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は男性の上告を棄却しました。

訴状などによりますと、男性は妻と孫の3人暮らしで、2014年7月から妻と生活保護を受け始めました。この時、看護専門学校生だった孫は、生活保護法に基づき、アルバイトをしても夫婦世帯の収入とはみなさない「世帯分離」の対象になりました。

引用元
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1991654

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